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不動産会社の動きが気に入らない時のヘッジ策

不動産会社の動きが気に入らない時のヘッジ策

不動産売却をお考えの皆様に向けてお送りしているお役立ちコラム。
今回のテーマは「不動産会社の動きが気に入らない時のヘッジ策」です。ぜひご一読ください。

販売を依頼している不動産会社が誠心誠意販売活動を行ってくれないから、依頼先を変更したい…

こういった場合、媒介契約を途中で解除することはできるのでしょうか?
今回は、期間内での媒介契約解除についてお伝えさせていただきます。

まず、結論から申し上げますと理由次第ですが途中解約は可能です。
その理由とは、「不動産会社が媒介契約の義務を履行しない場合」です。
専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、不動産会社の義務は大きく下記の通りです。

・契約の成立に向けて積極的に努力する義務
・期限内にレインズに登録する義務(契約種別によって期日が変わります)
・販売活動の状況を報告する義務(契約種別によって頻度が変わります)
・購入の申込があった場合は、遅延なく報告する義務

この義務に違反した場合は、契約期間内であっても媒介契約の解除は可能です。

ただ、「やっぱり売る気が無くなった」などの売主様都合の理由の場合、それまでの販売活動にかかった経費を請求されることがあります。
不動産会社もご依頼をいただいたら、お金をかけて販売活動を行うのである意味しょうがない部分ではあります。

ただ、販売活動中にご転勤が無くなった、賃貸にすることにしたなど、どうしようもない理由もございます。
そういった場合、実務上多くの不動産会社はご事情を考慮し費用を請求することは無いかと思いますが、中には「契約だから」ということで、請求されてしまう可能性もあり、売主様としてはリスクになってしまいます。

これを回避する方法としては、2つございます。

一つ目は、媒介契約の期限が切れるまで待つことです。
媒介契約の期限については、専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、最長3ヵ月の期間と宅建業法で定められています。
また、自動更新もできないため、必ず書面で売主様の更新の意思をいただく必要があります。
そのため、ご売却の事情が無くなった場合、そのまま何もしなければ自動的に媒介契約が解除されるのです。

二つ目として、ご売却事情が無くなる可能性が予め分かっている場合は、媒介契約締結時に任意のタイミングで解約できる特約を入れておくことです。
不動産会社もご事情が分かっていれば、ここで抵抗することは無いと思います。
(もし抵抗された場合、その不動産会社との媒介契約は見送ることをおすすめします)

媒介契約も一つの契約です。
将来のご計画に頭がいっぱいで、おろそかにされがちですが、将来のリスクを減らすに越したことはありません。
ご参考にしていただければ幸いです。

監修者情報 統括課 部長 尾方 健人 統括課 部長
尾方 健人
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