相続した不動産を売る・
活かすためのポイント
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相続した不動産をどうするか決める前に
相続した不動産を売る、貸す、持ち続ける。どの方法が合うかは、物件の状態やご家族の考え方によって変わります。熊本市を中心に熊本県全域で対応するコスギ不動産リアルティが、選択肢を比べるためのポイントをわかりやすくご案内します。
売る・貸す・持ち続けるを
決める前に、
確認したい5つのこと

相続した不動産の扱いは、すぐに一つへ決める必要はありません。売却・賃貸・保有のどれが適しているかは、不動産の状態だけでなく、ご家族の希望や管理にかけられる時間、将来の利用予定によって変わります。
まずは次の5つを順番に確認し、それぞれの選択肢を現実的に比較しましょう。
利用する予定があるか

最初に、ご家族の誰かが住む予定や、事業・駐車場などに活用する計画があるかを確認します。
「いつか使うかもしれない」という状態で保有を続けると、利用しないまま税金や管理の負担だけが続くこともあります。利用する時期や目的が具体的に決まっているかまで話し合うことが大切です。
相続人の考えがそろっているか

相続人が複数いる場合は、売りたい方、残したい方、賃貸収入を得たい方など、希望が分かれることがあります。
誰か一人の考えだけで進めず、それぞれが不動産に求めることを確認しましょう。売却して現金で分けるのか、一人が取得するのか、共有するのかによって、必要な手続きや負担も変わります。
維持費や管理を続けられるか

不動産を持ち続ける場合は、固定資産税や保険料、マンションの管理費・修繕積立金などが発生します。空き家であれば、換気、清掃、庭木の手入れ、建物の修繕も必要です。
費用だけでなく、誰が現地を確認し、近隣から連絡があった場合に対応するのかも決めておきましょう。県外にお住まいの場合は、移動時間や交通費も含めて考える必要があります。
現在の資産価値を把握しているか

不動産の価値は、土地の広さや築年数だけでは決まりません。立地、接道、境界、建物の状態、周辺の取引状況などを踏まえて判断します。
現在の価格が分からなければ、売却・保有・賃貸を正しく比べることもできません。売却すると決めていない段階でも査定を受け、いくらで売れる可能性があるのかを知っておくと、ご家族で話し合う際の判断材料になります。
売却や賃貸の需要があるか

売却価格だけでなく、買主様が見つかりやすいか、賃貸にした場合に入居が見込めるかも確認します。
賃貸では、想定賃料だけを見ても収益性は分かりません。入居前のリフォーム費用、修繕費、空室期間、管理費などを含めたシミュレーションが必要です。コスギ不動産リアルティでは、賃料査定から入居募集、修繕、賃貸管理まで直接対応しているため、売却と賃貸を具体的に比較できます。
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まずは比較できる情報をそろえましょう

利用予定やご家族の意向だけで結論を出すのではなく、維持費、査定価格、想定賃料などを並べることで、それぞれの選択肢が現実的かどうか見えやすくなります。
すぐに売却しない場合も、将来売りたいと思った段階であらためて相談できます。今後の扱いに迷っているときは、まず不動産の現状と選べる方法を確認するところから始めましょう。
相続人の希望と負担に
合わせて選ぶ、不動産を
分ける4つの方法

相続人が複数いる場合、不動産は預貯金のように同じ割合で分けにくいため、「誰が取得するのか」「売却して現金に換えるのか」を話し合う必要があります。
主な分け方は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つです。住み続けたい方がいるか、代償金を用意できるか、相続人全員が売却に納得しているかによって、適した方法は変わります。
遺産分割をしないまま時間が経つと、不動産の管理や処分に相続人同士の調整が必要となり、次の相続によって関係者が増える可能性もあります。結論を急ぐ必要はありませんが、それぞれの違いを知ったうえで話し合うことが大切です。
現物分割

現物分割とは、不動産をそのままの形で相続人が取得する方法です。
たとえば、複数の不動産がある場合に「実家は長男、土地は次女」というように、それぞれ異なる財産を引き継ぎます。広い土地を分筆し、複数の相続人で分ける方法も考えられます。
財産ごとに分けられるため分かりやすい一方、不動産の価値が同じとは限りません。土地を分けることで形状や接道条件が変わり、利用しにくくなる場合もあります。不動産ごとの価格や利用方法を確認してから検討しましょう。
代償分割

代償分割とは、一人または数人の相続人が不動産を取得し、その代わりに、ほかの相続人へ現金などを支払う方法です。
たとえば、実家に住み続けたい相続人が不動産を引き継ぎ、ほかの相続人へ相続割合に応じた代償金を支払います。家や土地を残しながら、相続人同士の公平性を保ちやすい点が特徴です。
ただし、不動産を取得する方には、代償金を用意する負担が生じます。金額の決め方で意見が分かれないよう、相続税評価額だけでなく、実際の売却価格に近い査定額も確認しておくことが重要です。
換価分割

換価分割とは、不動産を売却して現金に換え、必要な費用を差し引いた後の代金を相続人で分ける方法です。
不動産を取得したい方がいない場合や、代償金を用意することが難しい場合に検討しやすい方法です。現金であれば、遺産分割協議で決めた割合に沿って分けやすくなります。
一方、実際に分けられる金額は、売却価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、残置物処分費などによって変わります。売却前に査定を受け、手元に残る金額の目安まで確認しておくと、話し合いを進めやすくなります。
共有分割

共有分割とは、一つの不動産を複数の相続人が持分に応じて共有する方法です。すぐに売却せず、相続人全員で不動産を持ち続ける場合などに選ばれます。
話し合いがまとまらないときに、一時的に共有する方法もありますが、将来の管理や売却について再び協議が必要になります。誰が固定資産税や修繕費を負担するのか、誰が利用するのかも決めておかなければなりません。
さらに、共有者の一人が亡くなると、その持分が次の相続人へ引き継がれ、関係者が増える可能性があります。共有を選ぶ場合は、保有する期間や将来の売却方針まで話し合っておくことが大切です。
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「どうやって分けるべき?」から一緒に考えましょう

不動産の価値が分からないままでは、代償金の金額や、換価分割で受け取れる金額を具体的に話し合えません。コスギ不動産リアルティでは、売却すると決めていない段階でも無料査定を承ります。不動産の価格や状態を確認し、ご家族で納得できる分け方を考えるための情報をご案内します。
売る・貸す・残す・
解体する。
4つの選択肢を比較

相続した不動産の扱いは、売却価格だけで決めるものではありません。今後の利用予定、維持費、管理にかかる手間、賃貸した場合の収支などを比べることで、ご家族に合う選択肢が見えてきます。
なお、解体はそれだけで完結する方法ではなく、更地にして売却する、駐車場などに活用するといった次の目的とあわせて考えます。まずは、4つの違いを確認しましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 選択肢 | 向いているケース | 主なメリット | 確認したいこと・注意点 |
|---|---|---|---|
| 売却する | 利用する予定がない、相続人で現金を分けたい、管理を続けることが難しい | 現金に換えて分けやすくなり、固定資産税や管理の負担も手放せる | 仲介と買取で価格や売却期間が異なる。諸費用を差し引いた手取り額の確認が必要 |
| 保有する | ご家族が住む予定がある、将来の利用方法が具体的に決まっている | 不動産を手元に残し、必要な時期に利用・売却できる | 税金、修繕、清掃、草刈りなどが続く。誰が管理するか決めておく必要がある |
| 賃貸する | 入居需要があり、リフォーム費用を含めても収支が見込める | 家賃収入を得ながら、不動産を保有し続けられる | 想定賃料だけでなく、空室期間、修繕費、管理費、入居率まで含めた検討が必要 |
| 解体する | 建物の劣化が進み、そのままでは売却や活用が難しい | 更地にすることで、土地を探す買主様へ提案しやすくなる場合がある | 解体費用がかかり、建物をなくすと元に戻せない。解体前後の売却条件を比較することが重要 |
売却が向いているケース

今後利用する予定がなく、税金や管理の負担を減らしたい場合は、売却が選択肢になります。相続人が複数いるケースでも、現金に換えることで分けやすくなります。
売却方法には、買主様を探して条件に合う成約を目指す「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」があります。価格だけでなく、売却にかけられる期間や片付けの負担も含めて選びましょう。
保有が向いているケース

ご家族が住む予定や、将来の活用計画が具体的に決まっている場合は、保有を続ける方法もあります。
一方で、「いつか使うかもしれない」という理由だけで持ち続けると、固定資産税や修繕費がかかるほか、空き家の劣化が進むこともあります。誰が管理し、年間でどの程度の費用を負担するのかまで確認しておくことが大切です。
賃貸が向いているケース

立地や間取りに入居需要があり、必要な修繕をおこなっても収支が見込める場合は、賃貸活用を検討できます。
ただし、「高い賃料で貸せそう」という理由だけでは判断できません。リフォーム費用、空室期間、入居率、設備修理、管理費などを含めて、収支を確認する必要があります。
コスギ不動産リアルティでは、賃料査定や収支のシミュレーションから、入居募集、修繕、賃貸管理まで直接対応します。売却した場合と賃貸した場合を比べたうえで、現実的な方法をご提案します。
解体を検討するケース

老朽化が進み、建物をそのまま利用することが難しい場合は、解体して土地として売却・活用する方法があります。
ただし、古家付きのまま購入したい買主様が見つかることもあり、先に解体した方が必ず有利とは限りません。建物がなくなることで固定資産税の負担が変わる場合もあるため、解体前後の査定価格や費用を比べてから判断します。
コスギ不動産リアルティでは、古家付きと更地の両方で売却条件を検討できます。解体する場合は、業者の紹介だけでなく、見積もりの取得や日程調整まで窓口として進めます。条件によっては、解体費用を売却代金から精算できる場合もあります。
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金額・期間・手間を並べて考えましょう

同じ不動産でも、ご家族の状況によって適した方法は変わります。査定価格だけで結論を出さず、保有にかかる費用、賃貸の収支、解体に必要な費用、売却までの期間を並べることが大切です。
コスギ不動産リアルティでは、売却を前提とせず、物件の状態とご希望を伺ったうえで、売却・保有・賃貸・解体の違いをご案内します。
相続不動産の価値を判断する
5つのポイント

相続した不動産の価値は、土地の広さや築年数だけでは決まりません。立地や建物の状態、境界、周辺相場などを総合して確認することで、現状のまま売るのか、修繕・解体・賃貸を検討するのかが見えやすくなります。
01 立地・土地条件
駅や商業施設への距離、周辺環境に加え、土地の広さ・形状・高低差・接道状況などを確認します。住宅用地としては広すぎる土地でも、アパート用地や事業用地として需要が見込める場合があります。
02 築年数・建物状態
築年数だけでなく、雨漏りや設備の故障、修繕履歴、空き家となっていた期間も評価に影響します。古い建物でも、中古住宅やリフォーム向けとして売却できることがあるため、解体前に建物の状態を確認することが大切です。
03 境界・接道状況
隣地との境界や越境、道路との接し方は、売却や建て替えに関わります。測量が必要かどうかは、物件の状況や買主様の条件によって異なります。必要な場合は、土地家屋調査士や測量会社と連携して確認します。
04 周辺の売却相場
査定では、近隣の売出価格だけでなく、実際の成約事例や現在販売中の物件も参考にします。固定資産税評価額や過去の購入価格が、そのまま現在の売却価格になるわけではありません。
05 購入希望者の需要
戸建てを探す方、収益物件を探す投資家、土地を求める事業者など、購入目的によって不動産の評価は変わります。物件の特徴に合う買主様へ提案できるかどうかも、売却結果を左右するポイントです。
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さまざま視点から「物件の価値」を的確に見極めます

コスギ不動産リアルティでは、物件の状態と地域の需要を確認し、現状売却・修繕・解体などを含めた方法をご案内します。売却を決めていない段階でも、無料査定によって現在の価値を確認できます。
使わない空き家をそのままにすると?
費用と売却の負担が増えることがあります
相続した空き家は、すぐに売却や活用を決められないこともあります。しかし、人が住まない状態が長く続くほど建物の傷みが進み、管理費用や近隣への影響が大きくなるおそれがあります。
建物の劣化が進む

人の出入りがない建物は、換気や通水がおこなわれにくく、湿気やカビ、雨漏り、設備の故障などに気づくのが遅れがちです。屋根や外壁の傷みを放置すると、部材の落下や倒壊につながる危険性もあります。
定期的に室内外を確認し、破損や異常がないかを確かめることが大切です。
税金や管理費の負担が続く

空き家であっても、所有している間は固定資産税などがかかります。マンションでは管理費・修繕積立金、戸建てでは草刈りや清掃、修繕、火災保険などの負担も考えなければなりません。
一つひとつは小さな支出でも、保有期間が長くなるほど合計額は増えていきます。利用予定が決まっていない場合は、年間でどの程度の費用がかかるかを確認しておきましょう。
近隣トラブルにつながる

伸びた庭木の越境、害虫やねずみの発生、ごみや悪臭、外壁や屋根材の落下などは、周辺の暮らしにも影響を及ぼします。窓や扉が壊れたままでは、不法侵入や防犯面の不安が生じる場合もあります。
所有者が遠方に住んでいると異変に気づきにくいため、現地の状態を確認できる方法を考えておく必要があります。
「管理不全空家」「特定空家」と
判断される場合がある

管理が十分でなく、そのままでは将来「特定空家」になるおそれがある建物は、市区町村から「管理不全空家」として指導を受ける場合があります。倒壊の危険性が高いなど、周囲へ著しい影響を及ぼす状態では「特定空家」と判断されることもあります。
指導を受けても改善せず、市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税などに適用されていた住宅用地の軽減措置を受けられなくなる可能性があります。
将来の売却価格にも影響する

空き家の劣化や損傷が進むと、修繕費や解体費が増えるだけでなく、そのまま売却・賃貸することが難しくなる場合があります。建物を活かせる状態であれば中古住宅として提案できても、傷みが進めば土地としての売却しか選べなくなることも考えられます。
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空き家の放置はリスクに。早めに解決しておきましょう

コスギ不動産リアルティでは、建物や残置物の確認、修繕・解体の必要性の検討、処分業者や解体業者の手配まで窓口となって進めます。県外にお住まいで現地へ行くことが難しい場合も、空き家の状態を確認したうえで、現状売却・買取・解体後の売却などをご案内します。
共有名義・未登記・境界の
問題も、手順をおさえれば
売却できます

相続した不動産には、複数人の共有名義になっている、増築部分が登記されていない、土地の境界が分からないといった問題が見つかることがあります。
こうした不動産も、必ずしも問題をすべて解決してからでなければ相談できないわけではありません。まずは登記や現地の状況を確認し、売却に必要な対応と、そのまま進められる部分を整理してきましょう。
共有名義の不動産

共有名義とは、一つの不動産を複数人が持分に応じて所有している状態です。不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要になります。
まずは、それぞれが売却・保有・利用についてどのように考えているかを確認することが大切です。コスギ不動産リアルティでは、関係者のご意向を伺い、査定価格や売却方法を示しながら話し合いに必要な情報を整えます。意見の対立が大きく、当事者間での解決が難しい場合は、弁護士をご紹介します。
未登記建物・未登記の増築部分

建物を新築・増築したものの、登記簿へ反映されていない状態を未登記といいます。固定資産税納税通知書には記載があっても、登記事項証明書には載っていないケースもあります。
未登記部分があるからといって、必ず登記を済ませてから売却するとは限りません。建物の状態や買主様の条件によっては、そのまま取引できる場合もあります。登記が必要なときは土地家屋調査士をご紹介し、コスギ不動産リアルティが窓口となって売却手続きとの調整を進めます。
境界が分からない土地

境界とは、所有する土地と隣地との境目のことです。境界標が見つからない、塀がどちらの土地にあるか分からない、登記上の面積と現況が異なる場合は、売却前に確認が必要になることがあります。
ただし、すべての土地で確定測量をおこなうわけではありません。売却方法や買主様の希望、周辺の状況を踏まえて、測量が必要かどうかを判断します。必要な場合は測量会社や土地家屋調査士をご紹介し、見積もりや日程の調整も含めて当社が窓口となります。
権利関係に不明な点があっても、ご自身だけで解決してから相談する必要はありません。手元にある登記書類や固定資産税納税通知書をもとに、何を確認すべきかを一つずつ整理していきます。
相続放棄や国への引き渡しを
考える前に知っておきたいこと

「使わない土地だから手放したい」と考えても、相続放棄や国への引き渡しを自由に選べるわけではありません。相続放棄は財産全体に関わる手続きであり、相続土地国庫帰属制度にも利用条件や費用があります。
まずは土地の状態や売却できる可能性を確認し、それぞれの方法を比較することが大切です。
相続放棄の注意点

相続放棄とは、亡くなられた方の財産や借入金などを一切引き継がないための手続きです。原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産や負債を調べても判断できない場合は、家庭裁判所へ期間の延長を申し立てられることがあります。
期限が短いため、借入金の有無や不動産の価値が分からない段階で、急いで結論を出さないことが重要です。まずは相続財産の全体を確認し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
不動産だけを放棄することはできません

相続放棄では、「管理が大変な土地は放棄し、預貯金だけを受け取る」といった選び方はできません。相続人としての立場を放棄するため、不動産だけでなく、預貯金などの財産も原則として引き継がないことになります。
不動産の扱いに困っていることだけを理由に相続放棄を考えている場合は、先に売却価格や活用の可能性を調べると、別の選択肢が見つかることもあります。
相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や相続人への遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たした場合に国へ引き渡せる制度です。2023年4月27日から始まり、制度開始前に相続した土地も対象になります。
ただし、申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではありません。たとえば、次のような土地は申請できない、または承認されない場合があります。
- 建物が残っている
- 担保権や使用権が設定されている
- 境界が明らかでない
- 土壌汚染や管理を妨げる物がある
- 通常よりも管理や処分に多くの費用・労力がかかる
申請時には、土地一筆につき1万4,000円の審査手数料が必要です。承認後は、土地の種類や面積などに応じて算定される、10年分の標準的な管理費用を考慮した負担金も納付します。
国へ引き渡す前に、
売却できるか確認しましょう

国庫帰属制度では、建物の解体や境界確認などが必要になり、費用をかけても承認されない可能性があります。一方、売却できれば、土地を手放すだけでなく、売却代金を相続人で分けることも可能です。
古家や未登記部分、境界に不明点がある土地でも、買主様との条件によっては現状のまま売却できる場合があります。そのため、制度の申請を始める前に、不動産会社へ査定を依頼し、売却・買取・解体後の売却を比較することをおすすめします。
コスギ不動産リアルティでは、不動産の状態や権利関係を確認し、売却できる可能性をご案内します。法律上の判断が必要な場合は専門家と連携しながら、無理のない進め方を一緒に考えます。
将来の選択肢を残すために、元気なうちに不動産のことを話し合いましょう

年齢を重ねるにつれ、自宅や保有不動産を今後どうするか、ご本人とご家族で話し合う機会も増えていきます。認知症への備えは、すぐに売却や制度の利用を決めることではありません。
元気なうちに希望を共有し、必要な情報を整理しておくことで、将来もご本人の意思を尊重した選択をしやすくなります。
本人の意思を家族で確認する

まずは、不動産を今後どうしたいのか、ご本人の希望を聞くことから始めます。売却だけでなく、住み続ける、家族が引き継ぐ、賃貸に出すといった方法も選択肢です。
家族だけで結論を決めるのではなく、ご本人が大切にしたいことや将来の暮らし方を確認しましょう。すぐに答えを出せない場合も、「どのような状況になったら、もう一度話し合うか」を決めておくと安心です。
判断能力の低下が不動産売却に
影響する場合があります

不動産を売却するには、売買価格や契約条件を理解し、ご本人の意思で契約する必要があります。認知症などによって判断能力が十分でなくなると、家族であっても本人に代わって自由に売却できるわけではありません。成年後見制度などを利用し、必要な手続きを経て進める場合があります。
また、成年後見人がご本人の居住用不動産を売却・賃貸・解体する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。現在は施設に入居していても、以前住んでいた自宅などが対象になることがあります。
家族信託・成年後見制度を知っておく

家族信託は、ご本人の財産を信頼できる家族などへ託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・処分してもらう方法です。将来の認知症などに備え、不動産の管理や売却について定められる場合があります。
成年後見制度には、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人などを選ぶ「法定後見制度」と、元気なうちに将来支援してもらう方や依頼内容を決めておく「任意後見制度」があります。
どの制度が適しているかは、ご家族の関係や財産の内容、ご本人の希望によって異なります。制度名だけで決めず、司法書士や弁護士などの専門家へ相談しながら検討しましょう。
Pick up!
早めの査定が、家族で考える材料になります

査定を受けることは、売却を決めることではありません。現在の売却価格や賃貸に出した場合の収支、保有を続ける際の費用が分かれば、将来の暮らしや資金計画について具体的に話し合えます。
コスギ不動産リアルティでは、売却・賃貸・保有の選択肢を比べながら、不動産の現状と今後考えられる方法をご案内します。家族信託や成年後見制度などの検討が必要な場合は、専門家をご紹介した後も、当社が窓口としてご案内します。まだ方針が決まっていない段階でも、元気なうちにできる準備を一緒に確認していきましょう。
相続前と相続後、
売却する時期によって
変わること

自宅や保有不動産を将来売却する可能性がある場合、「元気なうちに売るのか」「相続後に家族が売るのか」を考えておくことが大切です。
どちらが適しているかは、ご本人の暮らしや資金の必要性、相続人の意向、不動産の状態によって変わります。それぞれの違いを知り、ご家族で話し合っておきましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 比較項目 | 相続前に売却する場合 | 相続後に売却する場合 |
|---|---|---|
| 売却する方 | 現在の所有者であるご本人 | 不動産を引き継いだ相続人 |
| 売却の進め方 | ご本人の意思で価格や時期を決める | 相続人を確認し、遺産分割や相続登記を進めてから売却する |
| 売却代金 | ご本人の財産となり、生活費や介護費などに充てられる | 相続人で決めた方法や割合に沿って分けられる |
| 主なメリット | ご本人の希望を反映しやすく、空き家になる前に整理できる | 相続後のご家族の状況を踏まえて、売却するか検討できる |
| 注意点 | 売却後の住まいや資金計画も考える必要がある | 複数の相続人がいる場合は、売却について話し合いが必要 |
相続前に売却する場合

ご本人が元気なうちに売却すれば、売却価格や引き渡し時期、売却後の住まいについて、ご自身の希望を反映しやすくなります。売却代金を今後の生活費や施設入居費などに活用することも可能です。
ご本人が住んでいる自宅の売却では、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。適用条件があるため、売却前に税理士などへ確認しておくと安心です。
相続後に売却する場合

相続後に売却する場合は、誰が不動産を引き継ぐかを決め、原則として相続登記を済ませてから売却を進めます。相続人が複数いる場合は、売却するかどうかや、売却代金の分け方について話し合う必要があります。
一定の条件を満たす空き家では、譲渡所得の特別控除を利用できる場合があります。また、相続税を納めた方が一定期間内に売却すると、相続税の一部を取得費へ加算できる特例もあります。
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ご本人の暮らしとご家族の希望をあわせて考えましょう

相続前の売却が必ず有利とは限らず、相続後まで残す方がよい場合もあります。現在住んでいる方の生活を第一に考えながら、不動産の価値、売却後の住まい、税金、相続人の希望を整理することが大切です。
コスギ不動産リアルティでは、売却を決める前の査定やご相談にも対応しています。現在の価値や売却方法を確認し、ご本人とご家族が納得できる時期を一緒に考えます。
「売る・貸す・残す」で
迷ったときも、
まとめて相談いただけます

相続した不動産を売るべきか、貸すべきか、持ち続けるべきか。まだ結論が出ていない段階でも、ご相談ください。熊本市を中心に熊本県全域で対応するコスギ不動産リアルティが、物件の状態やご家族の希望を伺い、査定価格や賃貸収支、必要な手続きを整理します。相談・査定は無料ですので、まずは現在のお悩みからお聞かせください。

