相続の手続き・
必要書類・諸費用

不動産を相続した後に必要な確認と準備

不動産を相続しても、何から確認し、どの手続きを進めればよいのか分からず、不安を感じる方は少なくありません。熊本市を中心に熊本県全域で対応するコスギ不動産リアルティが、必要書類や費用、今後の選択肢を考えるための流れをわかりやすくご案内します。

「売る・残す・活かす」を
考える前に、
最初に確認したい4つのこと

「売る・残す・活かす」を考える前に、最初に確認したい4つのこと

不動産を相続したからといって、すぐに売却するか、持ち続けるかを決める必要はありません。まずは「誰が相続に関わるのか」「どのような財産があるのか」「不動産が現在どのような状態なのか」を確認し、判断に必要な情報をそろえることが大切です。

相続に関する確認事項は、それぞれがつながっています。たとえば、遺言書の内容によって不動産を引き継ぐ方が変わり、名義や権利関係によっては、その後の売却や活用に別の手続きが必要になる場合もあります。

まずは次の4点から、分かる範囲で状況を確認してみましょう。

01 遺言書の有無

01 遺言書の有無

最初に確認したいのが、亡くなられた方が遺言書を残しているかどうかです。遺言書には、不動産を誰に引き継がせるのか、財産をどのように分けるのかが記されている場合があります。

自宅の金庫や書棚だけでなく、法務局や公証役場で保管されていることもあります。遺言書の種類や保管方法によって確認の進め方が異なるため、見つけた場合は自己判断で手続きを進めず、まず内容と保管状況を確かめましょう。

02 相続人の確認

02 相続人の確認

次に、相続に関わる方を確認します。ご家族が把握している範囲と、戸籍上の相続人が一致するとは限りません。前の配偶者との間にお子様がいる場合や、兄弟姉妹、甥・姪まで確認が必要になるケースもあります。

相続人が複数いる場合、不動産を誰が引き継ぐのか、売却するのか、共有で保有するのかを話し合う必要があります。後から新たな相続人が判明すると、話し合いや書類の作成をやり直す可能性もあるため、最初の段階で関係者を正しく確認することが重要です。

03 相続財産と負債の確認

03 相続財産と負債の確認

相続の対象には、不動産や預貯金といった財産だけでなく、借入金、未払いの税金、管理費などの負債も含まれます。不動産に住宅ローンや担保が残っている場合は、金融機関への確認も必要です。

財産の一部だけを見て判断するのではなく、プラスの財産と負債の両方を把握したうえで、今後の手続きを考えます。相続するかどうかの選択には期限が関係する場合もあるため、借入れの有無が分からないときは、早めに専門家へ相談することが安心につながります。

04 不動産の名義・利用状況の確認

04 不動産の名義・利用状況の確認

不動産については、登記上の所有者、抵当権の有無、未登記の建物や増築部分がないかを確認します。亡くなられた方の名義だと思っていても、祖父母など以前の所有者の名義が残っているケースもあります。

あわせて、現在の利用状況も重要です。空き家なのか、ご家族が住んでいるのか、賃貸中なのかによって、管理方法や今後の選択肢は変わります。マンションであれば管理費や修繕積立金、戸建てであれば境界や越境、残置物の状況なども確認の対象です。

固定資産税納税通知書や登記事項証明書があると確認を進めやすくなりますが、最初の相談時にすべての書類をそろえる必要はありません。査定を希望する場合は、まず物件の所在地が分かればご相談いただけます。

Pick up!

「相続登記する前」から
お気軽にご相談ください

「相続登記する前」からお気軽にご相談ください

相続した不動産の状況は、一件ごとに異なります。コスギ不動産リアルティでは、相続登記が済んでいない段階から無料でご相談・査定を承り、必要な書類と準備するタイミングをご案内します。司法書士をご紹介した後も当社が窓口となり、登記手続きと不動産の査定を並行して進められるよう支えます。

いつ、何をする?
相続発生から
不動産売却までの流れ

いつ、何をする?相続発生から不動産売却までの流れ

相続が発生すると、行政への届出、相続人や財産の確認、名義変更など、いくつかの手続きが同時に始まります。なかには期限が決められているものもあるため、まずは全体の順番を知り、現在どの段階にいるのかを確認することが大切です。

すべての手続きが終わるまで、不動産会社へ相談できないわけではありません。相続登記の準備と査定を並行して進めることもできるため、分からないことを抱えたまま待つ必要はありません。

STEP0 死亡届を提出する

【死亡の事実を知った日を含めて7日以内】
ご家族が亡くなられたときは、死亡診断書とあわせて、市区町村の窓口へ死亡届を提出します。熊本市では、死亡の事実を知った日を含めて7日以内が届出期間です。火葬許可の手続きにも関わるため、相続手続きに入る前の最初の対応となります。

STEP1 相続人と財産を確認する

STEP1 相続人と財産を確認する

【相続放棄を検討する場合は、原則3カ月以内】
遺言書の有無を確かめ、戸籍をもとに相続人を確認します。あわせて、不動産や預貯金などの財産だけでなく、借入金や未払い金などの負債も調べます。

負債を含めて相続しない「相続放棄」を選ぶ場合は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。判断が難しい場合は、財産を処分する前に専門家へ確認しましょう。

また、亡くなられた方に確定申告が必要な所得があった場合は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に「準確定申告」が必要になることがあります。該当するか分からない場合は、税理士や税務署へ確認します。

STEP2 遺産分割について話し合う

STEP2 遺産分割について話し合う

相続人が複数いる場合は、誰が不動産を引き継ぐのか、売却して現金で分けるのか、共有で保有するのかを話し合います。内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

不動産は預貯金のように均等に分けにくいため、価格や今後の使い方が分からないまま話し合うと、意見がまとまりにくくなることがあります。判断材料として、この段階から査定を受けることも可能です。

相続税の申告が必要な場合は、亡くなられたことを知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税をおこないます。遺産分割の話し合いと並行して、申告の要否も確認しておきましょう。

STEP3 相続登記をおこなう

STEP3 相続登記をおこなう

【不動産を相続したことを知った日から3年以内】
不動産を引き継ぐ方が決まったら、法務局で相続登記をおこない、登記上の名義を亡くなられた方から相続人へ変更します。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が必要です。

売却を選ぶ場合も、買主様へ名義を移す前に相続登記を済ませなければなりません。ただし、登記が終わるまで査定や売却相談を待つ必要はなく、手続きを並行して進められます。

コスギ不動産リアルティでは司法書士をご紹介し、その後も窓口として情報共有や手続きの連携を支えます。根抵当権、未登記の建物や増築部分、権利証の紛失がある場合も、まずは状況をお聞かせください。

STEP4 不動産の査定を受ける

STEP4 不動産の査定を受ける

相続した不動産の価値を確認し、売却・保有・活用を考えるための判断材料をそろえます。査定では、周辺の取引相場だけでなく、土地や建物の状態、接道、境界、抵当権、残置物、利用状況なども確認します。

最初から戸籍や登記関係の書類をすべて準備する必要はありません。物件の所在地が分かれば、相続登記が済んでいない段階でも無料査定を進められます。固定資産税納税通知書や登記識別情報など、手元にある資料があれば、相談時にご用意ください。

STEP5 今後の扱いと売却方法を決める

STEP5 今後の扱いと売却方法を決める

査定結果や維持費、ご家族の希望を踏まえ、売却するのか、保有・活用するのかを検討します。売却を選んだ場合は、主に「仲介」と「買取」から方法を決めます。

仲介は、市場で買主様を探し、条件に合う価格での成約を目指す方法です。買取は、不動産会社が直接買主となるため、売却時期を決めやすく、残置物や老朽化した建物がある場合にも柔軟な条件を検討できます。

価格だけでなく、売却までにかけられる期間、片付けや修繕の負担、熊本へ足を運べる回数なども含め、ご自身の状況に合う方法を選びます。

STEP6 売買契約を結ぶ

STEP6 売買契約を結ぶ

買主様と価格や引き渡し条件について合意したら、重要事項説明を受け、売買契約を結びます。契約書には、売買代金、手付金、決済日、残置物の扱い、建物の解体、契約不適合責任などが記載されます。

内容を十分に確認し、分からない点を残さないことが大切です。仲介手数料や登記費用など、契約時点で分かる経費は事前にご案内し、その後の調査で追加の費用が判明した場合も都度ご報告します。

STEP7 決済・引き渡しをおこなう

STEP7 決済・引き渡しをおこなう

買主様から売買代金の残額を受け取り、固定資産税などを精算します。同時に、所有権移転登記に必要な書類や鍵を渡し、不動産の引き渡しが完了します。

費用の内容によっては、売買代金から精算できる場合もあります。引き渡しまでに荷物の撤去や解体が必要なのか、現状のまま引き渡せるのかは、売却方法や契約条件によって異なります。

不動産を売却して利益が生じた場合は、原則として売却した年の翌年に譲渡所得の確定申告をおこないます。

Pick up!

手続きが途中でも、
不動産の相談は始められます

手続きが途中でも、不動産の相談は始められます

相続人の確認や遺産分割、相続登記が終わっていなくても、不動産の査定や今後の選択肢について相談できます。早い段階で不動産の状態や価格を把握しておくと、ご家族との話し合いや必要な手続きも進めやすくなります。

コスギ不動産リアルティでは、司法書士などの専門家と連携しながら、相続登記と査定を並行して進められるようご案内します。どの手続きから始めるべきか分からない場合も、現在分かっていることからお聞かせください。

相続登記は3年以内に。
売却・活用へ進むための
名義変更

相続登記は3年以内に。売却・活用へ進むための名義変更

相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を、実際に相続した方へ変更する手続きです。2024年4月1日から申請が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。

義務化される前に発生した相続も対象です。まだ名義を変更していない不動産は、原則として2027年3月31日までに申請しなければなりません。古い相続だから対象外というわけではないため、ご実家や土地の登記名義を一度確認しておきましょう。

登記を放置するリスク

登記を放置するリスク

正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、注意したいのは過料だけではありません。

名義を変更しないまま年月が経つと、その間に相続人が亡くなり、さらに次の世代へ権利が引き継がれることがあります。関係する相続人や集める戸籍が増え、話し合いや登記の手続きが複雑になりやすいため、早い段階で状況を確認することが大切です。

なお、期限までに遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、「相続人申告登記」を申し出ることで、ひとまず申請義務を果たせる制度もあります。ただし、後から遺産分割が成立した場合は、その内容に沿った相続登記が別途必要です。

売却前に名義を整える必要性

売却前に名義を整える必要性

亡くなられた方の名義が残ったままでは、相続人から買主様へ不動産の名義を移す手続きを進められません。売却を希望する場合は、原則として相続登記を済ませ、誰が売主様になるのかを明確にする必要があります。

ただし、相続登記が完了するまで、不動産会社への相談や査定を待つ必要はありません。登記に必要な書類を準備しながら査定を受けることで、売却価格を参考に遺産分割を話し合うなど、複数の手続きを並行して進められます。

司法書士へ依頼する場合

司法書士へ依頼する場合

相続登記はご自身で申請することもできますが、相続人が複数いる、以前の世代から名義が変わっていない、根抵当権や未登記部分があるといった場合は、必要な確認や書類が増えます。複雑な手続きになるため、司法書士へ依頼するのがおすすめです。

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「司法書士への相談」も
当社が窓口となります

「司法書士への相談」も当社が窓口となります

コスギ不動産リアルティでは、相続登記に対応する司法書士をご紹介できます。ご紹介後も当社が窓口となり、必要書類を準備するタイミングや不動産の状況を共有しながら、登記と査定を並行して進められるようお手伝いします。権利証を紛失している場合も、まずは現在分かっている範囲からご相談ください。

何を、どこでそろえる?
相続手続きに
必要な主な書類

何を、どこでそろえる?相続手続きに必要な主な書類

相続手続きでは、亡くなられた方と相続人の関係、不動産の名義、誰が財産を引き継ぐのかを確認するために、いくつかの書類が必要です。

ただし、すべての方が同じ書類を用意するわけではありません。遺言書がある場合、相続人全員で遺産分割協議をおこなう場合、法定相続分で引き継ぐ場合など、状況によって必要書類は変わります。

最初の相談時に、以下の書類をすべてそろえる必要はありません。まずは手元にあるものを確認し、不足している書類は、必要になるタイミングに合わせて準備していきましょう。

相続人と家族関係を確認する書類

※表は左右にスクロールして確認することができます。

書類名 どのような書類・何に必要か 費用の目安 主な入手先
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 亡くなられた方の出生から死亡までの家族関係を確認し、相続人を確定するために使います。転籍や婚姻などがある場合、複数の戸籍が必要です。 熊本市では戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円 市区町村の戸籍窓口
相続人全員の
戸籍謄本
相続人が現在も存命であり、相続する権利があることを確認する書類です。 熊本市では1通450円 市区町村の戸籍窓口
被相続人の
住民票の除票
亡くなられた方の最後の住所を確認し、登記簿上の住所と本人を結び付けるために使用します。住所の移転履歴によっては、戸籍の附票が必要になる場合もあります。 熊本市では1通400円 最後に住民登録をしていた市区町村
不動産を
相続する方の住民票
相続登記によって、新たに所有者となる方の住所を登記するために使います。 熊本市では1通400円 住所地の市区町村

熊本市における各証明書の金額です。市区町村や取得方法によって手数料が異なる場合があります。

2024年3月からは、本人や配偶者、父母・祖父母、子・孫などの戸籍証明書・除籍証明書について、本籍地以外の市区町村窓口でも請求できる「広域交付制度」が始まっています。これによって、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあった場合にも、ひとつの市区町村窓口で一括で請求できます。
※郵送や代理人による請求はできません。

財産の分け方を確認する書類

※表は左右にスクロールして確認することができます。

書類名 どのような書類・何に必要か 費用の目安 主な入手先
遺言書 亡くなられた方が、財産を誰にどのように引き継がせるかを記した書類です。遺言書の内容によって、相続登記や遺産分割の進め方が変わります。 自筆証書遺言であれば費用なし。保管制度の利用や専門家への依頼などに費用がかかる場合があります。 公正証書遺言の場合、作成した公証役場に謄本請求が可能
遺産分割協議書 相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐのかをまとめた書類です。遺言書がなく、法定相続分とは異なる分け方をする場合などに使用します。 ご戸籍謄本や印鑑証明書の取得実費のみ。司法書士や弁護士へ依頼する場合は別途費用がかかります。 相続人が作成、または専門家へ依頼
相続人全員の
印鑑証明書
遺産分割協議書に押された実印が、本人の登録印であることを確認します。 1通300~400円 住所地の市区町村

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を示す重要な書類です。不動産の所在地や地番、家屋番号などの記載に誤りがあると、登記申請を進められないことがあります。内容に不安がある場合は、署名・押印をする前に司法書士へ確認すると安心です。

相続する不動産を確認する書類

※表は左右にスクロールして確認することができます。

書類名 どのような書類・何に必要か 費用の目安 主な入手先
固定資産税納税通知書・課税明細書 不動産の所在地、地目、床面積、評価額などを確認する際に役立ちます。毎年届いている書類があれば、まずこちらを確認します。 手元にあるものを使う場合は費用なし 被相続人の自宅や書類保管場所
固定資産評価証明書 土地や建物の固定資産税評価額を証明する書類です。相続登記の登録免許税を計算する際などに使用します。 熊本市の窓口では、所有者ごと・1年度・5物件まで1枚400円 不動産所在地の市区町村
登記事項証明書 不動産の所有者、所在地、地番、家屋番号、抵当権などの権利関係を確認できます。相続登記や売却を考える際の基礎資料です。 法務局の書面請求では1通600円。請求方法により異なります 法務局、オンライン請求
権利証・
登記識別情報
所有者が不動産の権利を取得した際に交付された書類です。不動産の確認には役立ちますが、亡くなられた方の権利証は、相続登記では通常必要ありません。 手元の書類を確認する場合は費用なし 被相続人の自宅、貸金庫など

固定資産税納税通知書が見つからない場合でも、相続関係を確認できる戸籍などを用意すれば、相続人が固定資産評価証明書を取得できる場合があります。相続人が申請する際、所有者の死亡と相続関係が分かる戸籍謄本などが必要です。

登記事項証明書は、不動産の現在の名義だけでなく、住宅ローンに伴う抵当権や根抵当権が残っていないかを確認するためにも使います。法務局の窓口、郵送、オンラインで請求できます。

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書類が見つからない場合も
相談できます

書類が見つからない場合も相談できます

権利証を紛失している、固定資産税納税通知書が見つからない、どこまで戸籍を集めればよいか分からないといった場合も、すぐに手続きができなくなるわけではありません。別の書類による確認や、専門家を通じた対応を検討できます。

コスギ不動産リアルティでは、司法書士をご紹介した後も窓口となり、どの書類を、どのタイミングで準備すればよいかをご案内します。相続登記が済んでいない段階でも、物件の所在地が分かれば無料相談・無料査定を始められます。

相続から売却まで、
いつ・何に費用がかかる?

相続から売却まで、いつ・何に費用がかかる?

相続した不動産には、名義を変更するときだけでなく、保有している間や売却するときにも費用がかかる場合があります。ただし、ここで紹介する費用がすべての方に発生するわけではありません。

相続人の人数や権利関係、建物の状態、売却方法によって必要な費用は異なります。まずは「どの段階で、何のためにお金がかかるのか」を確認しておきましょう。

相続手続きでかかる費用

※表は左右にスクロールして確認することができます。

費用項目 どのような費用なのか・何に必要なのか 費用の目安
相続登記の
登録免許税
亡くなられた方から相続人へ、不動産の名義を変更する際に国へ納める税金です。 原則として、固定資産税評価額の0.4%です。一定の条件を満たす土地は免税となる場合があります。(法務局)
戸籍・住民票などの取得費用 相続人の確認や相続登記のために、戸籍謄本、除籍謄本、住民票などを取得する費用です。相続関係が複雑な場合は、必要な通数が増えることがあります。 1通につき数百円程度です。書類の種類、自治体、取得方法によって異なります。
登記事項証明書・固定資産評価証明書の取得費用 不動産の名義や抵当権、固定資産税評価額などを確認するために使います。 1通につき数百円程度です。窓口・郵送・オンラインなど、取得方法によって金額が変わります。
司法書士への
依頼費用
相続登記の申請、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成支援などを依頼する場合にかかります。 相続人や不動産の数、手続きの内容によって異なります。司法書士の報酬は一律ではないため、依頼前に見積もりを確認します。(日本司法書士会連合会)
税理士・弁護士などへの依頼費用 相続税の申告や税金の相談、相続人間の法的な問題などについて専門家へ依頼する場合に発生します。 依頼内容や財産の規模、相続関係の複雑さによって異なります。

相続税は、相続した不動産だけでなく、預貯金などを含めた正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に課税対象となります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。申告が必要か分からない場合は、税理士や税務署へ確認します。

不動産を保有している間に
かかる費用

※表は左右にスクロールして確認することができます。

費用項目 どのような費用なのか・何に必要なのか 費用の目安
固定資産税・
都市計画税
土地や建物を所有している間、毎年かかる税金です。相続後に空き家となっていても、所有している限り負担が続きます。 納税通知書に記載された金額です。土地・建物の評価額や所在地によって異なります。(熊本市公式サイト)
マンションの管理費・修繕積立金 相続した物件がマンションの場合、管理組合へ毎月支払います。誰も住んでいない場合でも、原則として負担が続きます。 マンションごとに定められた月額です。
建物の維持・
管理費用
空き家の清掃や草刈り、修繕、火災保険、定期的な現地確認などにかかる費用です。 建物の状態や依頼する作業によって異なります。
賃貸中の物件に
かかる費用
入居者への対応、設備の修理、管理会社への委託などに必要です。 管理契約や修繕内容によって異なります。

不動産を使用していない場合でも、税金や管理費は発生します。売却・賃貸・ご家族による利用など、今後の扱いをすぐに決められないときは、保有を続ける場合の年間負担も確認しておくことが大切です。

不動産を売却するときにかかる費用

※表は左右にスクロールして確認することができます。

費用項目 どのような費用なのか・何に必要なのか 費用の目安
仲介手数料 不動産会社の仲介によって買主様が見つかり、売買契約が成立した場合に支払う費用です。広告、買主様との条件調整、契約や引き渡しの支援などが含まれます。 法律で上限が決められています。売買価格が400万円を超える一般的な取引では、「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が上限の目安です。(国土交通省)
売買契約書の印紙税 紙の不動産売買契約書を作成する場合にかかる税金です。 契約書に記載された売買価格によって異なります。たとえば、1,000万円を超え5,000万円以下の場合、軽減措置の適用期間中は1万円です。(国税庁)
抵当権・
根抵当権の抹消費用
住宅ローンなどの担保が登記に残っている場合、売却前または決済時に抹消するために必要です。 登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。司法書士へ依頼する場合は、別途報酬がかかります。(法務局)
測量・
境界確認の費用
土地の境界が不明確な場合や、買主様との契約条件として確定測量が必要な場合に発生します。 土地の広さ、隣接地の数、現地の状況などによって異なります。
解体・
残置物処分の費用
古い建物を解体して土地として売る場合や、室内外に残された荷物を処分する場合にかかります。 建物の構造や大きさ、荷物の量、搬出条件によって異なります。売却方法によっては、現状のまま売却できる場合もあります。
譲渡所得に
かかる税金
売却によって利益が出た場合に、所得税・住民税などがかかります。売却価格の全額に課税されるのではなく、取得費や売却にかかった費用などを差し引いて計算します。 利益の額、所有期間、適用できる特例によって異なります。相続した不動産では、亡くなられた方の取得時期や取得費を引き継いで計算します。(国税庁)

Pick up!

費用は金額だけでなく、
支払うタイミングも確認しましょう

費用は金額だけでなく、支払うタイミングも確認しましょう

相続不動産にかかる費用は、手続きの開始時、売買契約時、決済時など、支払うタイミングもそれぞれ異なります。売却代金から精算できる費用もあるため、すべてを事前に現金で用意しなければならないとは限りません。

コスギ不動産リアルティへのご相談と査定は無料です。ご契約の段階で必要と見込まれる経費をご案内し、その後の調査によって新たな費用が発生する場合も、その都度ご報告します。見積もりを確認したうえで依頼するか判断できますので、費用の全体像が分からない段階でもご相談いただけます。

「売るか、持ち続けるか」
を比べるために
知っておきたい、
売却の4つのメリット

「売るか、持ち続けるか」を比べるために知っておきたい、売却の4つのメリット

相続した不動産は、必ず売却しなければならないものではありません。ご家族が住む、賃貸に出す、将来の活用に備えて保有することも選択肢です。

一方で、利用する予定がない場合や、相続人が複数いる場合には、売却して現金に換えることで解決しやすくなる課題があります。売るか持ち続けるかを考えるために、まずは売却によって得られる主なメリットを確認しておきましょう。

現金に換えると、
相続人同士で分けやすくなる

現金に換えると、相続人同士で分けやすくなる

土地や建物は、預貯金のように同じ価値で分けることが難しい財産です。一人が不動産を引き継ぐ場合、ほかの相続人へ代わりとなる金銭を支払う必要が生じることもあります。

不動産を売却して現金に換えれば、遺産分割協議で決めた割合に応じて分けやすくなります。不動産を取得する方に金銭的な負担が偏りにくく、公平性を保ちながら相続を進めやすいことがメリットです。

ただし、売却価格や必要経費を確認しなければ、実際に分けられる金額は分かりません。相続人同士で話し合う前に査定を受け、手元に残る金額の目安を把握しておくと、現実的な検討ができます。

税金や維持管理の負担を減らせる

税金や維持管理の負担を減らせる

不動産は、誰も使用していなくても、所有している限り固定資産税などの負担が続きます。マンションであれば管理費や修繕積立金、戸建てや土地であれば草刈り、清掃、修繕などが必要になることもあります。

売却によって所有権を手放せば、引き渡し後はこうした継続的な費用や管理の手間を減らせます。特に、相続人が県外に住んでいる場合や、定期的な現地確認が難しい場合には、保有を続ける負担も含めて判断することが大切です。

売却を急ぐ必要はありませんが、年間でどの程度の費用がかかっているのかを把握すると、持ち続ける場合との比較がしやすくなります。

空き家の劣化や
周辺への影響を防ぎやすい

空き家の劣化や周辺への影響を防ぎやすい

人が住まなくなった建物は、換気や清掃がおこなわれにくくなり、湿気、雨漏り、設備の故障などが進みやすくなります。庭木や雑草が伸びるほか、防犯面や近隣への影響が気になることもあります。

相続人が定期的に管理できない場合、状態が悪くなってから修繕や解体が必要となり、費用が大きくなる可能性も否定できません。利用する予定のない空き家を早めに売却することは、建物の価値が残っている段階で次の所有者へ引き継ぐ方法の一つです。

建物の状態によっては、そのまま売る、解体して土地として売る、不動産会社へ買い取ってもらうなど、複数の進め方があります。

将来の共有トラブルを
避けやすくなる

将来の共有トラブルを避けやすくなる

複数の相続人で不動産を共有すると、売却や建て替えなどを進める際に、共有者同士の合意が必要になります。時間が経過して共有者が亡くなると、その持分が次の相続人へ引き継がれ、関係者がさらに増えることもあります。

共有すること自体が問題なのではありません。ただし、誰が管理費を負担するのか、誰が利用するのか、いつまで保有するのかが決まっていない状態では、将来の判断が難しくなります。

今後利用する予定がなく、相続人全員が売却に合意できる場合は、早い段階で現金化することで、次の世代へ課題を残しにくくなります。

Pick up!

お客様ごとのベストな解決策を丁寧にご案内します

お客様ごとのベストな解決策を丁寧にご案内します

コスギ不動産リアルティでは、売却を前提に話を進めるのではなく、査定価格や維持費、不動産の状態、ご家族のご意向を確認したうえで、保有・活用も含めた選択肢をご案内します。まだ結論が出ていない段階でも、判断材料をそろえるためにご相談いただけます。

相続登記前・売るか
迷う段階でも、
ご相談いただけます

相続登記前・売るか迷う段階でも、ご相談いただけます

相続した不動産は、必要書類がそろっていない、名義変更が進んでいない、売却するか決めていない段階でも、お気軽にご相談ください。熊本市を中心に熊本県全域で対応するコスギ不動産リアルティが、現在の状況を伺い、必要な手続きと進める順番をご案内します。

司法書士が必要な場合には、ご紹介した後も窓口となり、登記と査定を並行して当社が親身にサポートします。相談・査定は無料ですので、まずは分かる範囲で、現在のご状況をお聞かせください。

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